証拠として認められるものには、
- 「ラブホテル」を利用した出入りしている写真,動画
- 性行為の写真や動画
- 探偵事務所の浮気調査報告書
- 自白
など肉体関係が確認できるもの。
証拠としてなりづらいものには、
- 違法に集めたもの(盗聴・盗撮)
- 改ざんされやすいもの(デジカメのデータ・メールのスクショなど)
- 携帯のSNS上でのメッセージのやりとり
- GPSの記録
- 単に異性と出かけていたり、食事をしていたりするだけの写真
- 「シティホテル」のエントランスの出入りしていただけの写真
- クレジットカードの利用明細、ホテルのレシート
- メールやラインの内容
などです。
証拠は「裁判になったとしても有効」となるものが理想です。
たとえば、「ラブホテル」の利用は性行為を目的とした施設のため、
二人で出入りしているところを証明できれば決定的な証拠となります。
しかし「シティホテル」の利用は宿泊を目的とした施設ですので、出入りだけでは証拠としての価値が低いとみられます。
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