横浜探偵事務所は裁判で必要な情報の証拠の報告書として連絡させていただきます。
証拠がない場合
- 確実な証拠が無いので泣き寝入りするしかない。
- 責めることによって喧嘩になり、破局してしまった。
- 強引に問い詰めて「証拠を出せ」「名誉毀損だ」「なんで信用しないんだ」等の罵声を浴びせられ一方的に悪者にされた。
- パートナー関係がギクシャクしてしまい性格の不一致ということで一方的に別居され、離婚されて慰謝料がもらえなかった。
証拠がある場合
- 浮気相手に確実な証拠をつきつけて別れさせる事ができた。
- 決定的な証拠を出すことで謝罪してもらえた。今はすごく反省して円満な家庭を取り戻した。
- 離婚調停を有利に進める事ができ、高く慰謝料ももらえた。
- 今すぐ離婚するという訳ではないが、確実な証拠が取れたので精神的に余裕ができた。(不貞の証拠は法的に3年間有効です)
離婚申し立て時に認められる理由
(民法770条1項)
1号 パートナーの不貞行為
2号 パートナーから悪意の遺棄
3号 パートナーが3年以上の生死不明
4号 パートナーが強度の精神病
5号 その他婚姻を継続しがたい重大な事由
・性格の不一致・セックスレス・暴力・愛情の喪失・浪費癖
・勤労意欲の欠如・肉体的欠陥・犯罪・性的異常など
上記に規定されている離婚原因(法定離婚事由)があるかどうかが重要なポイントになってきます。
窓口として浮気調査のご相談は無料です。どうぞ、お気軽にご相談ください。