パートナーへ婚姻費用を請求しましょう
- パートナーが不貞行為(浮気・不倫)をして別居をした
- パートナーからのDVやモラハラから身を守るための別居
- パートナーと性格の不一致で離婚をするつもりはないが冷却期間として別居する
- パートナーと同居だが相手が生活費を入れない
パートナーに婚姻費用の請求が難しいケース
夫婦のうち収入の少ない方が有責配偶者である場合、婚姻費用を請求することができないか、
できたとしても大幅に減額されることになります。
有責配偶者とは、不貞行為やDVといった夫婦関係が悪化する原因を作り出した配偶者のことをいいます。
ただし、有責配偶者であっても、別居後も子供を監護しているのであれば、
婚姻費用のうち子供の養育費や教育費については請求することが可能です。
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