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パートナーに不貞行為があったら

不貞行為(民法770条1項1号)

夫婦には、パートナー以外とは性行為をしてはいけないという貞操義務があります。この貞操義務に反する行為、

つまり配偶者以外の人と自由意思で性行為をすることを「不貞行為」といい、法定離婚事由の一つとして定められています。

裁判所に不貞行為があったと確実に判断してもらうためには、相手が不貞行為を行ったことを確認できる、

あるいは推認できる証拠が必要です。決定的な証拠になり得るものとしては、例えば次のようなものがあります。

  • 不貞相手との肉体関係を匂わせるメール画面を印刷した資料
  • 決定的な写真やビデオ(配偶者と不貞相手がベッドの上で服を着ていない状況を撮影したもの等)
  • 音声データ(不貞行為を認める旨の発言を録音したもの等)
  • 探偵事務所や興信所の調査報告書
  • その他、ラブホテルの領収書、第三者の証言など

多くの証拠があれば、あなたを必ず有利な方向に導いてくれます!

 

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